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日本の発達障害支援を支える法律と国際的な枠組み

  • 執筆者の写真: ABAスクールTogether
    ABAスクールTogether
  • 2 日前
  • 読了時間: 5分

発達支援の現場にいると、 「この支援はどの法律に基づいているの?」 「制度の全体像が知りたい」 と感じることが増えてきます。


日本の発達障害支援は、ひとつの法律だけで成り立っているわけではありません。 複数の法律と国際的な枠組みが連携しながら、子どもから大人までの支援を支えているのが特徴です。


この記事では、発達支援に関わる人なら知っておきたい主要な法律・ガイドラインを、わかりやすく整理して紹介します。



国際的な枠組み


こどもの権利条約(1989年採択/1994年日本批准)


国連が採択した、子どもの権利を守るための国際条約です。


発達支援に関わる重要ポイント


  • 子どもの最善の利益を最優先にする

  • 障害のある子どもの権利を保障

  • 教育・医療・福祉へのアクセスを確保

  • 差別の禁止


日本の発達支援の理念の“土台”となる国際基準です。




日本の法律・制度


発達障害者支援法(2005年施行)


日本の発達障害支援の“基本法”。


内容

  • 発達障害の定義(ASD、ADHD、LD など)

  • 本人・家族への支援は国と自治体の責務

  • 乳幼児期から成人期までの切れ目ない支援

  • 医療・教育・福祉の連携を推進



児童福祉法(1947年制定)


児童発達支援や放課後等デイサービスなど、子どもの発達支援サービスの根拠法


この法律で支えられるサービス

  • 児童発達支援

  • 児童発達支援センター

  • 放課後等デイサービス

  • 保護者負担は原則1割(受給者証による利用)



児童発達支援ガイドライン(こども家庭庁, 2024)


児童発達支援の質を高めるための最新ガイドライン。


特徴

  • 支援の5領域(健康・生活/運動・感覚/認知・行動/言語・コミュニケーション/社会性)

  • アセスメントに基づく個別支援計画

  • PDCAサイクルによる継続的な支援改善

  • 子どもの権利と尊厳を守る支援姿勢


児童発達支援事業所が支援の質を担保するための重要な指針。



障害者総合支援法(2013年施行)


成人期の障害福祉サービスの中心となる法律。発達障害も対象。


主なサービス

  • 就労移行支援

  • 就労継続支援(A型・B型)

  • 生活介護

  • 自立生活援助

  • 相談支援



障害者差別解消法(2016年施行)


発達障害を含むすべての障害に対して、差別の禁止と合理的配慮の提供を定めた法律。


ポイント

  • 不当な差別的取り扱いの禁止

  • 合理的配慮の提供

    • 行政:義務

    • 民間:2024年から義務化

  • インクルーシブ社会の実現



学校教育法(1947年制定)


教育現場での支援の根拠となる法律。


内容

  • 特別支援教育の制度化

  • 通級指導教室

  • 特別支援学級

  • 個別の教育支援計画(IEP)

  • 合理的配慮の提供



障害者基本法(1960年制定/2011年大改正)


障害者施策の“憲法”のような位置づけ。


特徴

  • 障害の定義に「社会的障壁」を含める(社会モデル)

  • 差別の禁止

  • 共生社会の実現を国家の責務として明記



医療法(1948年制定)・精神保健福祉法(1987年制定)


診断や医療的支援の枠組みを支える法律。


役割

  • 医療機関での診断・治療

  • 精神保健福祉センターの役割

  • 医療と福祉の連携



まとめ:日本の発達障害支援は「法律+国際基準」で支えられている


  • 子どもの権利の国際基準 → こどもの権利条約(1989)

  • 発達障害の基本理念 → 発達障害者支援法(2005)

  • 乳幼児〜学齢期の支援 → 児童福祉法(1947)+ガイドライン(2024)

  • 成人期の支援 → 障害者総合支援法(2013)

  • 差別禁止・合理的配慮 → 障害者差別解消法(2016)

  • 教育現場の支援 → 学校教育法(1947)

  • 障害観の基盤 → 障害者基本法(1960/2011改正)

  • 医療的支援 → 医療法(1948)・精神保健福祉法(1987)


これらが連携することで、子どもから大人までの支援が成り立っています。



【問題1】

「こどもの権利条約(1989)」に関する説明として最も適切なのはどれか。


A:障害のある子どもは対象外である

B:子どもの最善の利益より国家の利益を優先する

C:障害のある子どもの権利保障を含む国際条約である

D:日本はまだ批准していない


正解:C

解説:こどもの権利条約は、障害のある子どもを含むすべての子どもの権利を保障する国際条約。日本は1994年に批准している。



【問題2】

「発達障害者支援法(2005)」の特徴として正しいのはどれか。


A:成人のみを対象とする

B:発達障害の定義を明確にし、国と自治体の支援責務を定めた

C:医療機関だけが支援を行うことを定めた

D:ASDとADHDは対象外である


正解:B

解説:発達障害者支援法は、ASD・ADHD・LD などの定義を明確にし、国・自治体の支援責務を定めた“基本法”。



【問題3】

「児童発達支援ガイドライン(2024)」の内容として最も適切なのはどれか。


A:事業所ごとの独自判断を優先し、統一基準は設けない

B:支援の5領域やアセスメントに基づく個別支援計画を示した

C:児童発達支援は医療行為であると定義した

D:保護者の意見は支援計画に反映しない


正解:B

解説:2024年版ガイドラインは、支援の5領域・アセスメント・PDCAなど、質の高い支援の基準を示している。



【問題4】

「障害者差別解消法(2016)」に関する説明として正しいのはどれか。


A:合理的配慮は行政のみ義務、民間は対象外のまま

B:不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求める

C:発達障害は対象外である

D:学校教育には適用されない


正解:B

解説:障害者差別解消法は、発達障害を含むすべての障害に対して差別禁止と合理的配慮を定める法律。民間も2024年から義務化。



【問題5】

「児童福祉法(1947)」と「障害者総合支援法(2013)」の関係として最も適切なのはどれか。


A:どちらも成人のみを対象とする

B:児童福祉法は成人期、総合支援法は学齢期を対象とする

C:児童福祉法は子どもの支援、総合支援法は成人期の支援を中心とする

D:両者は発達障害支援とは無関係である


正解:C

解説:児童福祉法は児童発達支援・放デイなど子どもの支援、総合支援法は就労支援など成人期の支援を担う。


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